遺産分割協議書

遺産分割協議書とは

「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の状を考慮してこれをする」
民法906条

 

法律には、上記のように遺産分割について規定されています。

 

遺産分割協議書は、相続人がお亡くなりになられた方の財産をどのように分けるか相談し
それを書面にまとめたものです。

 

どのように分けるかは相続人によって事由に決めることができます。

 

遺産分割の時期は、分割禁止の遺言のない限りいつでも協議して遺産分割をすることができます。

遺産分割の方法

 

 

方法 内容
現物分割

現物をそのまま分配する方法です。
遺産を共同相続人で現実に分けて分割するものです。

換価分割 遺産の中の個々の財産を売却して、その代金を分配する方法です。
代償分割 現物を特定の人が取得し、取得者は他相続人にその具体的その相続分に応じた金銭を支払う方法です。
共有 共同相続人がそれぞれ共同所有に割合としての持ち分を有して一つの者を所有する方法です。

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遺産分割協議書作成の料金

メニュー 料金
遺産分割協議書作成 5万円〜  (相続人数・相続財産により変動いたします。)
相続人関係図作成 5万円〜  (相続人数・相続財産により変動いたします。)

 

このほかに戸籍の収集などの実費がかかります。

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